adult guardian
成年後見について
Overview
成年後見制度の概要
認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力の不十分な方を保護し、支援するのが成年後見制度です。
不動産や預貯金などの財産を管理する。身のまわりの世話のために介護サービスや施設入所に関する契約を結ぶ。遺産分割の協議をする。これらのことをご自身で管理・判断するのが難しくなってくると、自分に不利益な契約であっても言われるまま契約を結んでしまったり、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
成年後見と任意後見の違い
・成年後見
主に、財産管理や契約、遺産分割などで困ったときに、親族等からの申し立てにより、家庭裁判所が選任することになります。本人の親族以外にも,法律・福祉の専門家その他の第三者や、福祉関係の公益法人、その他の法人が選ばれる場合があります。成年後見人等を複数選ぶことも可能です。また,成年後見人等を監督する成年後見監督人などが選ばれることもあります。
・任意後見
十分な判断能力のあるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備え、ご自身で行う契約です。
あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと、本人を代理して契約等をすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
成年後見制度の類型
・成年後見
判断能力が欠けているのが通常の状態の方。→成年後見人が財産に関する行為を代理したり、すべての法律行為(日常生活に関する行為を除く)を必要に応じて取消します。
・保佐
判断能力が著しく不十分な方。→借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築などの取消権・同意権、その他申立の範囲内で家庭裁判所が審判で定める法律行為の代理権によって支援します。
・補助
判断能力が不十分な方。→借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築などのうち、申立の範囲内で家庭裁判所が審判で定める法律行為の代理権や同意権・取消権によって支援します。